2020/04/05(日) 16:44 — toshi
JCA-NETは下記の共同声明に賛同しました。

===============================
運輸通信省による221のウェブサイトをブロックするように4つの電気通信サービスプロバイダーに対して出された命令に関するデジタル権利組織その他の市民社会組織による共同声明

1. 2020年3月の最後の週に、政府はミャンマーの通信事業者に少なくとも221のWebサイトをブロックするように命令した。政府はこれらの指令を公表せず、影響を受けるWebサイトのリストも公開していない。

* 3月26日、27日、ミャンマーナウ(注1)とフロンティア(注2)は、4つの通信事業者が3月21日にウェブサイトをブロックする命令を受けたことを報じた。

* Telenor Myanmar(注3)は3月30日、運輸通信省の指示に従い、221のWebサイトへのアクセスをブロックしたことを発表した。

* 4月1日、BNI(注4)は、Rakhineに拠点を置く報道機関NarinjaraおよびDevelopment Media Group(DMG)が、それぞれ3月23日24日からMPTとMyTelでアクセスできなくなったと報じた。BNIはまた、カレンに拠点を置く地元の通信社カレンニュースが3月26日からMPTでアクセスできなくなったと報じた。

2.私たちは市民社会として、これらのウェブサイトをブロックするミャンマー政府の命令には適切な法的根拠がなく、国際人権法に違反していると考える。

1.政府がCOVID-19の流行を利用して正当な情報を検閲し、表現の自由を侵害していることを懸念する。

2.さらに、ウェブサイトのブロックがICCPR第19条(3)に規定されている以下の3点に準拠していないことを懸念する。

1)ブロッキングは法律で明確に定義されている必要があること。

2)ブロックは正当な目的のためでなければならないこと。

3)ブロッキングは、その目的を達成するために必要かつ適切でなければならないこと。

3.表現と意見表明の自由の促進保護に関する国連特別報告者は、2011年5月の報告(A / HRC / 17/27)において、ウェブサイトのブロックは、以下のような国際法で禁止されているコンテンツを扱う場合に限って正当化しうることを明確にしました。すなわち、i.児童ポルノ、ii.大量虐殺no扇動、およびiii.差別、敵意または暴力の扇動を構成する人種的宗教的憎悪の擁護、である。また、このような遮断の決定は、司法当局あるいは政治的、商業的、その他の不当な影響や決定から独立した機関によってなされ、透明でアクセス可能な方法で一般に公開される必要があるとも述べた。政府の命令がこれらの条件から逸脱していることを懸念する。

3. Telenor Myanmarの声明によると、彼らは政府が十分な法的根拠を示していないWebサイトのブロックを最初は拒否したが、現在は要求されたとおりに遮断を実施している。これは、政府が法的な根拠なしにブロックを命令できること、そして企業が政府の命令を拒否できない懸念があることを示している。

4.さらに、ラカイン州の独立したメディアウェブサイトを含むウェブサイトのブロックが、9か月に及ぶ長期のインターネットの閉鎖と並行して、ラカイン州とチン州の9つの地域の人々の表現の自由と情報への権利を制限していることを懸念する。市民社会組織は、インターネットの閉鎖を解除するように一貫して要求してきた。しかし、市民社会の声を無視することに加えて、これらの分野で活動している報道機関のウェブサイトをブロックすることは、情報へのアクセス権、メディアの自由、民主主義的な変革、および地域の発展に不可欠な基本的権利に対する権威主義的な侵害である。

5.上記を踏まえ、ミャンマー政府に以下を要求する。

1.ブロックされたすべてのWebサイトをただちに復活すること。

2.現在インターネット遮断の影響を受けているラカイン州とチン州の9つの町のインターネットへのアクセスをただちに再開すること。

3.電気通信法、特に第77条および第78条を見直して修正し、国際人権規約樹種を確実なものとすること。

4.インターネットの遮断、帯域幅の制限、およびいかなる状況にあっても、またミャンマーのいかなる場所においてもウェブサイトのブロックを行なわないこと。

6.政府は、現在流行しているCOVID-19のなかでの誤情報に対処する責任があることを認めるが、これは国際的なベストプラクティスに従って、合法的かつ権利を尊重する方法で実行しうると考える。

この目的のために、ミャンマー政府に次のことを勧告する。

1.最新の情報を積極的に提供し、メディア、ファクトチェッカー、一般の人々が自分の時間で公式情報を探すためのサービスを提供する。(ウェブサイト、ホットライン、ボット)

2.虚偽のうわさが拡がらないようにするために、情報に対する権利を促進し、外部からの情報要求に透明性をもって対応するようにする。